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大田工業連合会青年部連絡協議会規約

規約

大田工業連合会青年部連絡協議会規約

大田工業連合会青年部連絡協議会規約

工連青年部 委員名簿

(名称)

第1条 本会は、大田工業連合会青年部連絡協議会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を一般社団法人大田工業連合会事務局内に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、中小企業経営者の啓発と資質の向上を図るために、加盟団体の連絡協調を図ることを目的とする。

 

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)啓発と資質向上の為の講演会、講習会、研修会、見学会等の開催

(2)経営各般に亘る調査、研究並びに資料の配布

(3)情報交換、連絡協調、親睦を図る為の行事開催

(4)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

(会員)

第5条 本会の会員は、一般社団法人大田工業連合会の青年部所属団体の会員とする。

 

(入会・退会)

 第6条 会員の入会、退会は、各所属団体の規約によって決定される。

 

(会費)

 第7条 会員は、各所属団体で会費を納入する。

 

(委員)

 第8条 本会に委員を置く。

(1)委員は次項に定める役員を除く各所属団体1名以上とし、事業年度ごとに委員名簿を作成する。

 

(役員)

 第9条 本会に次の役員を置く。

(1)委員長  1名

(2)副委員長 1名

(3)監事   1名

 2 第1項に定める役員は、委員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任任期とする。

 

(職務)

 第10条 委員長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

(会議)

第11条 本会の会議は、総会及び定例会の2種とする。ただし、この他各種委員会を設置することを妨げない。

 

(総会)

 第12条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回事業年度初めに開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

 2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業の変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。ただし、書面をもってあらかじめ意思表示したものは出席とみなす。

4 総会の議長は委員長とする。

 

(定例会)

第13条 定例会は委員を持って構成し、毎月1回開催する(1・4・8月は除く)。

 2 定例会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

3定例会は各所属団体から1名以上の委員の出席をもって開催する。

4定例会の議長は副委員長とする。

 

(臨時総会)

第14条 臨時総会は以下の場合に開催される。

(1)委員長が必要と認めたとき。

(2)委員の3分の1以上から請求があった時

 

(議決)

第15条 第11条に定める会議の議決は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

2 止むを得ない事情により会議開催が行えない場合、書面又は電磁的方法により決議する事が出来る。

 

 

 

(経費)

第16条 本会の運営に要する経費は一般社団法人田工業連合会からの運営補助金、各青年部の会費、寄付金、

その他の収入をもってあてる。

 

(事業報告書及び決算)

第17条 委員長は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

2 決算の結果、剰余金を生じた場合は、総会の決議を経てその全部又は一部を翌年度に繰越し、もしくは一般社

団法人大田工業連合会に返還する事とする。

 

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

(委任)

第19条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、委員長が別に定める。

 

(変更)

第20条 この規約は、総会において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。

                     

 附則 1 この規約は、昭和41年4月28日施行の規約を改訂するものであり、令和3年10月26日から施行する。

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